掲示伝道(4月no3)

「 君子は和して同ぜず 小人は同じて和せず 」


 聖徳太子は「十七条憲法」の第一条で「和を以て貴しと為す」とお示しくだされてあります。和とは心の内で理解し解け合い許し合える状態のことでしょうか。また、私に対して同とは利害損得で結ばれている表面上の同行者と理解したらよいのでしょうか。

 人格者は利害損得を計らって態度を示すことなく、人道に照らして自身の歩方向を定めて行くということでしょうか。現在の世界の国々の指導者を見た時、勝手極まりない理由を持ち出して、他国に侵攻し戦争を仕掛けるといった許し難い指導者に、同盟国だからといって押し止めようともしない他国の指導者があるとするならば、このような指導者の間柄は「同じて和せず」ということでしょうか。さすれば、このような指導者をもつ国民は小人を指導者として頂いているということになりましょうか。

真宗大谷派 霊苔山 金相寺

親鸞聖人の「南無阿弥陀仏」のみ教えを共に聞法するお寺です